軽自動車の保管場所届出
保管場所届出適用地で、軽自動車(二輪を除く)を使用する場合は、管轄する警察署に保管場所の届出が必要です。
四輪車のみ
■保管場所の届出の必要なところ
大宮ナンバー | さいたま市・上尾市・蕨市・戸田市 |
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川口ナンバー | 川口市 |
春日部ナンバー | 春日部市(旧庄和町を除く)・草加市・八潮市・三郷市 |
越谷ナンバー | 越谷市 |
所沢ナンバー | 所沢市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市(旧大井町を除く) |
川越ナンバー | 川越市 |
熊谷ナンバー | 熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)・深谷市(旧岡部町・川本町・花園町を除く) |
※軽自動車を新たに使用される方は、車検証の交付を受けた後、直ちに新規届出が必要です。
※軽自動車の保管場所を変更された方は、15日以内に変更届出が必要です。
※軽自動車を持って、転入された方は、15日以内に新規届出又は変更届出が必要です。
■各管轄警察に届出する
- 手数料は県証紙500円が必要です(警察にも用意してあります。)
- 車検証の提示していただくことがあります。
- 用紙は当事務所にあります。県警のホームページからもダウンロードできます。
※詳しくは埼玉県警察本部 https://www.police.pref.saitama.lg.jp